Airas換気 利用約款

第1条(目的)

本約款は、本件サービスに係わる利用契約(以下「本契約」という)の一部を成し、エアアズアサービス株式会社(以下「AaaS」という)から利用者への本件サービスの提供条件と利用者の本件サービスの利用条件を規定する。

第2条(定義)

本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ①「本件サービス」
    AaaSが提供する密情報及びCO2濃度情報に基づく換気連動サービス「Air as 換気」(送信情報の取得からAaaS指定サーバーでの一定期間保存までのサービス)及びこれに付随するサービスをいう。なお、その名称、機能等が変更又は追加された場合は変更後のものを含む。なお、利用者は本件サービスを、空間の空気環境及び混雑の状態を可視化し、効率的に当該空間の換気を行う目的で利用する。
  2. ②「ライセンス」
    本件サービスを利用するためにAaaSから利用者に付与される権利であって、本件サービスを一定期間内において利用できる権利をいう。
  3. ③「利用者」
    本件サービスを利用する法人、その他団体で、本件サービスに係るライセンスを有する者をいう。
  4. ④「送信情報」
    AaaS又は利用者が本件サービスの利用にあたって本件サービスのクラウドに入力又は送信するコンテンツをいい、IPカメラ、CO2センサーその他の機器から集積される情報を含む。
  5. ⑤「知的財産権等」
    著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)、及びアイディア、ノウハウ等に関する権利を総称したものをいう。

第3条(本約款と特約事項)

  1. 1. 本約款は、利用者とAaaSとの間の本件サービスの提供・利用に係わる取決めであり、AaaSは本約款に則り利用者に本件サービスを提供し、利用者は本約款に則って本件サービスを利用する。
  2. 2. 利用者とAaaSとの間にて、本契約について、本約款に規定された事項に関し、本約款と異なる内容(以下「特約事項」という)が個別に合意された場合は、書面によりその合意内容を確認する。
  3. 3. 特約事項は本約款の規定に優先する。

第4条(本約款の変更及び適用)

  1. 1. AaaSは、本約款の最新版をAaaSのウェブサイト(アドレス:https://airasaservice.com/cn5/kiyaku.html)、以下「AaaSウェブサイト」という)に常時掲示する。
  2. 2. AaaSは、利用者に如何なる責任を負うことなく自己の判断で本約款を変更することができる。本約款が変更された場合、約款が変更された後の本件サービスの利用条件は、変更後の約款によるものとする。
  3. 3. AaaSは、本約款を変更するときは、変更の効力発生時期までに、AaaSウェブサイト上に、本約款を変更する旨、変更内容及び当該変更の効力発生時期を掲載する方法により通知するものとする。

第5条(本件サービスの利用許諾)

  1. 1. AaaSは、利用者に対し、本契約の有効期間中に限り、本件サービスの利用を許諾する。なお、かかる利用許諾は利用者に対し、本件サービスを第2条第1号に定める目的以外の用途で使用することを許諾するものではない。
  2. 2. 前項の利用許諾は、非独占的かつ非排他的なものであって、その対象は、本件サービスの注文書に記載された場所における本件サービスの利用のみに限定される。
  3. 3. 本件サービスの利用許諾は、ライセンスを付与された毎に行われる。ライセンスの有効期間は1年間とする。
  4. 4. 利用者は、本件サービスを、AaaSが提供する状態(AaaSによって更新、変更が行われた後の状態を含む。)で、本契約の範囲内においてのみ利用する。

第6条(本件サービスの利用契約の成立・更新・変更・解約等)

  1. 1. 本契約は、利用者とAaaSの双方の署名・押印をもって成立し、本件サービスの注文書に記載の契約期間開始日に発効する。
    本件サービスの利用に必要となる利用者のアカウント情報については、本契約成立後、契約期間開始日までにAaaSより利用者に通知される。
  2. 2. 本契約の契約期間満了日の2ヶ月前までに、利用者より書面にて当該契約書の解約の申し入れがない場合、本契約は同一の条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第7条(本件サービスの変更・中断・停止等)

  1. 1. AaaSは、自己の判断で且つ利用者に如何なる責任を負うことなく、本件サービスの機能・仕様の変更や提供の停止、廃止をすることができる。尚、本件サービスに重大な影響を与えるような本件サービスの機能・仕様の変更や提供の停止、廃止については、AaaSウェブサイトに掲載する。
  2. 2. AaaSが、設備の保守等、本件サービスの提供を継続する上で必要と判断した場合、及び不可抗力により本サービスの提供が実質的に不可能と判断した場合、AaaSは利用者に如何なる責任を負うことなく自己の判断で、本件サービスの提供を中断することができる。この場合、AaaSは本件サービスの中断期間をその理由と共に、AaaSウェブサイトに掲載することを原則とするが、緊急時はこの限りではない。

第8条(利用料金及び支払条件)

  1. 1. 利用者は、本件サービスの利用許諾の対価として、本件サービスの1ヶ月間の利用料(以下、「月間利用料」という)を、当月末日締め翌月末日払いにて、指定の銀行口座に一括振り込む方法によって支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
  2. 2. 利用者は、AaaSが利用者により支払われた月間利用料の返金に一切応じないことにつき、予め了承する。
  3. 本件サービスを提供するために必要となる機器の販売及び設置等にかかる料金については、AaaSと利用者の間で別途締結する、当該機器の販売及び設置に関して定める契約にて定める内容に従う。

第9条(遅延損害金)

利用者は、月間利用料の支払を怠った場合、支払期限の翌日より当該支払完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第10条(禁止行為)

利用者は、本件サービスの利用に関し以下の各号に定める行為をしてはならない。

  1. ①法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
  2. ②詐欺又は脅迫行為
  3. ③公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
  4. ④知的財産権等又はプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  5. ⑤無権限又は付与された利用許諾の範囲を超えて本件サービスを利用する行為
  6. ⑥本件サービスの複製行為(通常の使用のために必要なものを除く。)
  7. ⑦本件サービスの無断改変、翻案その他の二次利用行為
  8. ⑧本件サービスのベンチマーク試験又は分析結果の第三者への開示行為
  9. ⑨本件サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、改造又は変換その他ソースコードの解読の試みを行う行為
  10. ⑩本件サービスのサービス等に過度な負荷をかける行為
  11. ⑪本件サービスに接続している機器・設備に権限なく不正にアクセスする行為
  12. ⑫本件サービスに接続している機器・設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
  13. ⑬AaaS又は第三者に成りすます行為
  14. ⑭反社会的勢力(第18条第1項第1号に定義する。)への利益供与行為
  15. ⑮前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
  16. ⑯その他、AaaSが不適切と判断する行為

第11条(本件サービスの保守業務等)

  1. 1. AaaSは本件サービスに付随するサービスとして、次の保守業務(以下「保守業務」という。)を無償で提供する。
    1. ①本件サービスのアップデート及び閾値設定の変更
    2. ②修理対応業務:AaaSが保守業務に対応する時間帯は、AaaS営業日の午前9時30分から午後12時00分、午後1時から午後5時30分までとし、利用者からの保守業務の要請は、本サービスに係わる問合せと共に、AaaS ウェブサイトもしくはメールにおいて受付ける。
    3. ③その他AaaSが自己の裁量で必要と認めた業務
  2. 2. 保守業務を行う時期及びその方法については、AaaSが自己の裁量に基づき決定できるものとする。
  3. 3. 前二項にかかわらず、利用者はAaaSに対し、必要に応じて保守業務の遂行を求めることができ、AaaSは、自己の裁量によりその要請が合理的なものであると認めた場合には、当該保守業務を遂行する。利用者より要請を受けた保守業務が有償となる場合、AaaSは利用者との間で当該保守業務に関わる契約を締結した上で、斯かる保守業務を履行する。

第12条(知的財産権等)

利用者とAaaSとの間での本件サービスに関連する契約等の締結は、本件サービスに含まれる如何なる知的財産権等の利用者への譲渡、移転等を意味するものではない。

第13条(商標等の使用)

  1. 1. 利用者は、AaaSの承諾を得た場合に限り、AaaSの商標その他のマーク(以下「商標等」という。)を利用することができる。
  2. 2. 利用者は、AaaSの商標等と同一又は類似の商標等を、AaaSの事前の承諾を得た場合を除き、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
  3. 3. 利用者は、AaaSの商標等の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちにAaaSに報告しなければならない。利用者は、相手方と協議の上で当該異議に対応するものとし、AaaSの承諾なく当該第三者と当該異議に対しての交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。

第14条(非保証及び免責)

  1. 1. AaaSは、本件サービスに関し、利用者の特定の目的への適合性、商品的価値、商業上の完全性、正確性、最新性、有用性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと等、その提供期間を通し利用者に対し、いかなる保証も行うものではない。
  2. 2. AaaSは本件サービスがあらゆる環境や設備に対応していることを保証するものではなく、本件サービスの利用場所の環境や設備によっては、本件サービスに用いられるシステムの動作に不具合が生じる等の可能性があることにつき、利用者は予め了承するものとする。AaaSは、かかる不具合等が生じた場合には、不具合の解消に努めるものとするが、AaaSが行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではない。
  3. 3. 利用者は、本件サービスに用いられるシステムが下記その他の第三者のソフトウェア、サービス、通信回線等(以下「第三者サービス」という)と連携して稼働する場合があり、当該第三者サービスの利用については、各提供者が定義するService Level Agreement、その他の規定に準拠するものとし、当該第三者サービスの不具合、停止、終了、その他理由の如何を問わず、当該第三者サービスに起因して、本件サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能が生じた場合又は利用者に損害が生じた場合でも、AaaSは如何なる責任も負わないことを予め了承する。
    1. ①「VACAN」(提供者:VACAN)
    2. ②「Amazon Web Services」(提供者:Amazon Web Services)
    3. ③「IIJモバイルサービス タイプI」(提供者:インターネットイニシアティブ)
    4. ④「NTTPCモバイルM2M」(提供者:NTTPCコミュニケーションズ)
    5. ⑤「リアルボード」(提供者:カマルク特定技術研究所株式会社)

第15条(利用者の義務)

  1. 1. 利用者は、本約款等に従い本サービスを利用するものとし、自らの故意又は重大な過失により本サービスの提供に支障を与え、これによりAaaSが損害を被った場合、AaaSは利用者に対してその損害を請求できる。
  2. 2. 利用者は、本契約締結時、AaaS所定のフォームにてAaaS/販売店に商号、住所、代表者、電子メールアドレス等の届出を行い、本契約の期間中に当該届出の内容に変更があった場合、速やかにAaaS/販売店に変更の届出を提出する。当該変更の届出が提出されず、AaaSより利用者への通知が不達となったこと等により利用者が不利益又は損害を被ったとしても、AaaSは、利用者に対し一切責任を負わない。
  3. 3. 利用者が送信情報にアクセスする際の通信費、及びアクセスに必要となる機器等(当該機器に係わるソフトウェアを含む、以下「利用者側機器」という)は、利用者が自己の責任で調達、負担する。
  4. 4. 利用者は、AaaSによる本件サービスの提供のために利用者による第三者サービスの利用が必要となる場合には、別途AaaSが定める方法に従い当該第三者サービスの提供者と直接契約を締結する。この場合、利用者は、当該第三者サービスの利用契約の規定を遵守する。
  5. 5. 利用者は自己のアカウント情報の管理・使用に一切の責任を負い、第三者が利用者のアカウント情報を使用し本件サービスを不正に利用した場合は、原因の故意・過失を問わず利用者が本件サービスを利用したものと看做す。利用者は本件サービスに関連し利用者とAaaSとの間にて締結した全ての契約およびアカウント情報を第三者に譲渡してはならず、利用者が自己のアカウント情報の第三者への流出を認知した場合は、速やかにAaaSに連絡する。
  6. 6. 利用者は、本件サービスの不正使用や運営を妨げるような行為、及び他の利用者、第三者(業務委託先を含む)、AaaS/販売店或いは本サービスに不利益若しくは損害を与える、或いはそのおそれのある行為を行わない。
  7. 7. 利用者が前三項の規定に違反した場合、AaaSは本契約を即座に解約することができ、利用者は自己の違反行為により他の利用者、第三者(業務委託先を含む)、AaaS或いは本サービス提供のための機材・ソフトウェアに発生した損害を賠償する。

第16条(秘密情報)

  1. 1. 利用者は、本契約を通じて知り得たAaaS及びAaaSの取引先に関する情報(技術、ノウハウまたは発明等の知的財産権を含むが、これに限らない)を機密として保持し、書面によるAaaSの事前の承諾なしに第三者に開示、公開、漏洩、または本契約の目的のために使用する以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについてはこの限りでない。
    1. ①AaaSから開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの
    2. ②AaaSから開示を受けたときに、既に公知又は公用であったもの
    3. ③AaaSから開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの
    4. ④正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの
    5. ⑤開示された情報によることなく独自に開発したことを証明できるもの

第17条(利用者の情報・データ及び個人情報の取扱い)

  1. 1. AaaSによる申込情報その他利用者に関する情報の取扱いについては、AaaSが別途定める個人情報保護方針(URL要入力)によるものとし、利用者は、個人情報保護方針に従ってAaaSが当該情報を取り扱うことについて同意するものとする。
  2. 2. AaaSは、利用者が本サービスに関して提供するすべての提案、改善要請、提言、又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができるものとし、利用者はこれに同意するものとする。
  3. 3. AaaSは、利用者が当社に提供した申込情報その他の情報・データ等を、AaaSの裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し、利用者はこれに同意するものとする。

第18条(反社会的勢力の排除等)

  1. 1. AaaS及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. ①自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    2. ②自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
    3. ③自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
  2. 2. 利用者又はAaaSは、相手方が前項の確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく、本契約を解除することができる。
  3. 3. 利用者又はAaaSは、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償することを要しない。また、本条に違反した当事者は、他方当事者が被った当該違反に起因する一切の損害を賠償しなければならない。

第19条(契約解除)

  1. 1. 利用者及びAaaSは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本契約を解除することができる。
    1. ①支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき
    2. ②破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
    3. ③差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    4. ④租税公課の滞納処分を受けた場合
    5. ⑤金融機関から取引停止の処分を受けたとき
    6. ⑥本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
    7. ⑦その他前各号に準じる事由が生じたとき
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、利用者及びAaaSは、相手方が本契約に違反した場合において、書面による催告後14日以内に当該違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができる。
  3. 3. 本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

第20条(損害賠償等)

  1. 1. 利用者は、本契約に違反することにより、又は本件サービスの利用に関連して、AaaSに損害を与えた場合、AaaSに対しその損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含む。)を賠償しなければならない。
  2. 2. 利用者による本件サービスの利用に関連して、AaaSが他の利用者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づきAaaSが当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために利用者が負担した金額(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含む。)を賠償する。
  3. 3. 本件サービスに関連して利用者が被った損害について、AaaSの損害賠償責任を免責する規定にかかわらず、AaaSが利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、AaaSの賠償責任の範囲は、損害が発生までの直近6か月間に利用者より受領した月間利用料を上限とする。

第21条(不可抗力による契約の終了)

  1. 1. 天災地変その他AaaSの責に帰することができない事由により、本契約の履行が不可能とAaaS/販売店が判断した場合、本契約は当然に終了し、AaaSはAaaSウェブサイトを通じ、利用者に対しその旨を通知する。
  2. 2. 前項により契約が終了する場合、これによって利用者又はAaaSが被った損害については、相手方はその責を負わない。

第22条(SIMカードの返還)

  1. 1. 本契約が終了したとき、利用者はAaaSから預託されたSIMカードを直ちにAaaSに返還するものとする。
  2. 2. 前項の返還において、SIMカードに滅失、汚損又は破損等がある場合、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
  3. 3. 第1項のSIMカードの返還に要する費用は、利用者が負担するものとする。

第23条(本件サービスの第三者への提供)

  1. 1. 利用者は、本件サービスの全部又は一部を、第三者へ提供することができない。ただし、AaaSの事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
  2. 2. 前項但し書に基づき本件サービスを第三者に提供した場合、利用者は、本件サービスの提供を受けた第三者の行為の一切について当該第三者と連帯して責任を負うものとする。

第24条(権利義務の譲渡)

利用者は、AaaSの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。

第25条(分離可能性)

  1. 1. 本契約のいずれかの条項若しくはその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続する。
  2. 2. 前項の場合、利用者及びAaaSは、当該無効若しくは執行不能の規定の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的効果を確保できるように努めるものとする。

第26条(存続条項)

第2条(定義)、第9条(遅延損害金)、第10条(禁止行為)、第12条(知的財産権等)、第13条(商標等の使用)、第14条(非保証及び免責)、第15条(利用者の義務)、第16条(秘密情報)、第17条(利用者の情報・データ及び個人情報の取扱い)、第18条(反社会的勢力の排除等)、第19条(契約解除)、第20条(損害賠償等)、第21条(不可抗力による契約の終了)、第22条(SIMカードの返還)、第23条(本件サービスの第三者への提供)、第24条(権利義務の譲渡)、第25条(分離の可能性)、本条、並びに第27条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、期間満了、解除、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力を存続するものとする。

第27条(準拠法及び管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条(協議事項)

本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。

2021年2月15日制定